解説
建物の合併登記には二種類ある。付属合併と区分合併である。区分合併は区分建物が互いに接続していなければ合併できない。設問は区分合併のケースであり、接続していれば合併できる。
(附属合併の登記における表題部の記録方法)
規則第百三十二条 登記官は、甲建物を乙建物の附属建物とする建物の合併(以下「附属合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、附属合併後の建物の表題部の登記事項及び家屋番号何番の建物を合併した旨を記録しなければならない。
2 以降略
(区分合併の登記における表題部の記録方法)
規則第百三十三条 登記官は、区分建物である甲建物を乙建物又は乙建物の附属建物に合併する建物の合併(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物と接続する区分建物である場合に限る。以下「区分合併」という。)に係る建物の合併の登記をするときは、乙建物の登記記録の表題部に、区分合併後の建物の表題部の登記事項、家屋番号何番の建物を合併した旨及び従前の建物の表題部の登記事項の変更部分を抹消する記号を記録しなければならない。
2 以降略