問題 CR411#イ 

 区分建物の属する一棟の建物に共用部分である2階ベランダ部分を増築したことにより一棟の建物が隣接する土地にまたがった場合には、当該隣接する土地の地番を当該一棟の建物の所在欄に加える旨の当該区分建物の表題部の変更の登記を申請することはできない。

解答


解説

 2階のベランダが土地に接地していなくてもその下の土地は一棟の建物の法定敷地となるので、一棟の建物の敷地に当該地を加える変更登記を申請することになる。

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