解説
(平17.12.6民二2760号第4)(既に筆界特定がされている場合)
64 法務局又は地方法務局の筆界特定受付等記録簿又は対象土地の登記記録等から,申請に係る筆界について,既に筆界特定がされていることが判明したときは,筆界特定の申請は,法第132条第1項第7号本文により却下する。
なお,同号ただし書の「対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合」とは,過去に行われた筆界特定について,例えば,以下に掲げる事由があることが明らかな場合をいう。また,既にされた筆界特定の結論が誤っていたことが明らかになった場合も,同号ただし書に該当する。
(1)除斥事由がある筆界特定登記官又は筆界調査委員が筆界特定の手続に関与したこと。
(2)申請人が申請の権限を有していなかったこと。
(3)刑事上罰すべき他人の行為により意見の提出を妨げられたこと。
(4)代理人が代理行為を行うのに必要な授権を欠いたこと。
(5)筆界特定の資料となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
(6)申請人,関係人又は参考人の虚偽の陳述が筆界特定の資料となったこと。