問題 CR317#イ 

 取壊し年月日が同一である主である建物と附属建物について滅失の登記をする場合には,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

解答


解説

附属建物がある建物の滅失の登記の記録方法
準則第101条 建物の滅失の登記をする場合において,当該建物の登記記録に附属建物があるときでも,当該附属建物の表示欄の原因及びその日付欄には,何らの記録を要しない。

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